くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正

令和6年改正育児・介護休業法等により次世代育成支援対策推進法が改正されました。
同法の有効期限が再延長されたほか、行動計画策定・変更時に育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務付けるといった改正が行われました。

また、次世代育成支援対策推進法に基づく省令及び指針も公布されています。
厚生労働大臣による認定制度(くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん)について、その認定基準の見直しなどが図られました(令和7年4月1日施行)。
たとえば、厚生労働大臣による認定制度の認定基準の見直しについては次のとおりです。



これらの認定を受けると認定マークを受けることができます。
それを名刺やホームページに表示することで「子育てサポート企業」としてアピールことができます。

なお、改正前の認定を受けている場合、当該マークを表示し続けることは可能ですが、認定当時のマーク(旧基準のマーク)となるため、新たな基準を満たす取組を行い、新基準の認定を取得していただくことが望ましとされています(新基準で認定された場合のマークには「2025 年度基準」(新基準適用年度)が明記されます)。
認定基準が厳しくなった感がありますが、それだけ価値が高まることになります。

厚生労働省 くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて