平成31年3月分からの協会けんぽの保険料率が変更されています
平成31年3月より協会けんぽの保険料率が変更されています。
これは、基本的に毎年1回、3月分から適用される保険料率の見直しを
行っています。
4月分給与から新しい保険料で控除する必要があります。
2019年の納付については、連休の影響で5月7日が納付期限となります。
上記一般保険料に加えて負担・納付することになります。
組合独自の保険料率となっており、
介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。
所属する組合の規約等をご確認ください。
会社が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。
毎年度、雇用保険の状況を勘案して、
一定の範囲内で変更することが可能とされていますが、
本年度は、前年度と同率に据え置くこととされました。
これは、基本的に毎年1回、3月分から適用される保険料率の見直しを
行っています。
3月分は4月納付分となります
企業が納付する健康保険の保険料の納付期限は翌月末日であるため、4月分給与から新しい保険料で控除する必要があります。
2019年の納付については、連休の影響で5月7日が納付期限となります。
介護保険料率は?
介護保険料は、全国一律で40歳以上65歳未満の方が対象です。上記一般保険料に加えて負担・納付することになります。
全国一律 | 1.73%(1.57%から変更) |
健康保険組合は?
健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっており、
介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。
所属する組合の規約等をご確認ください。
ちなみに、雇用保険率は?
雇用保険率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、会社が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。
毎年度、雇用保険の状況を勘案して、
一定の範囲内で変更することが可能とされていますが、
本年度は、前年度と同率に据え置くこととされました。