令和7年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定

全国健康保険協会の令和7年3月分から適用される保険料率は、次のように決定されました。
大分県を除く46都道府県で都道府県単位保険料率が変更されます。
また、全国一律の介護保険料率も変更されます。
結果的にすべての都道府県において、「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」が変更されることになります。
新たな「健康保険・厚生年金保険の保険料額表」を確認しておくようにしましょう。
 

令和7年3月分からの協会けんぽの保険料率



なお、健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっています。
そして、介護保険料の負担の仕方も異なる場合がありますので、所属する組合の規約等をご確認ください。