本年(2019年)4月からの雇用保険二事業の助成金の見直し
本年(2019)年4月から、雇用保険二事業の助成金等の見直しが行われています。
全体像を紹介します。
たとえば、⑦の「人材確保等支援助成金」の一つとして、
「働き方改革支援コース」が新設されています。
その概要は、次のとおりです。
時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、
職場意識改善コースに限る。)の支給を受けた中小企業事業主が、
雇用管理改善のための計画を策定し、新たに労働者を雇い入れ、
および人員配置の変更、労働者の負担軽減その他の雇用管理の改善に取り組んだ場合に助成
助成額➡雇い入れた労働者1人当たり60万円(短時間労働者の場合は、40万円)
㊟10人分が上限。
㊟生産性要件を満たした場合、雇い入れた労働者1人当たり15万円(短時間労働者の場合は、10万円)を追加。
助成金を支給しない期間「過去3年以内」→「過去5年以内」
不正受給を行った事業主等に対し、都道府県労働局長は、
その全部または一部を返還することを命ずることができるほか、
その返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額の納付を命ずることもできる。
助成金に関する改正の全体像を紹介させていただきました。
不正受給対策の強化も実施されますので、確実に要件を満たした上で申請する必要がありますね。
活用したい助成金があれば、ご案内いたしますので、お声かけください。
全体像を紹介します。
2019年度予算の成立に伴い、次の助成金について
新たなコースの新設、コースの整理統合、支給額の見直しなどが行われました。① 労働移動支援助成金 ② 65歳超雇用推進助成金 ③ 特定求職者雇用開発助成金 ④ トライアル雇用助成金 ⑤ 中途採用等支援助成金 ⑥ 両立支援等助成金 ⑦ 人材確保等支援助成金 |
⑧ キャリアアップ助成金 ⑨ 障害者雇用安定助成金 ⑩ 生涯現役起業支援助成金 ⑪ 人材開発支援助成金 ⑫ 地域雇用開発助成金 ⑬ 通年雇用助成金 |
たとえば、⑦の「人材確保等支援助成金」の一つとして、
「働き方改革支援コース」が新設されています。
その概要は、次のとおりです。
時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、
職場意識改善コースに限る。)の支給を受けた中小企業事業主が、
雇用管理改善のための計画を策定し、新たに労働者を雇い入れ、
および人員配置の変更、労働者の負担軽減その他の雇用管理の改善に取り組んだ場合に助成
助成額➡雇い入れた労働者1人当たり60万円(短時間労働者の場合は、40万円)
㊟10人分が上限。
㊟生産性要件を満たした場合、雇い入れた労働者1人当たり15万円(短時間労働者の場合は、10万円)を追加。
今回の改正で、助成金の不正受給対策の強化も図られました。
・不支給期間の延長等の改定
不正受給を行っていた事業主等に、助成金を支給しない期間「過去3年以内」→「過去5年以内」
・返還命令等の規定の新設
不正受給を行った事業主等に対し、都道府県労働局長は、その全部または一部を返還することを命ずることができるほか、
その返還を命ずる額の2割に相当する額以下の金額の納付を命ずることもできる。
・事業主名等の公表の規定の新設
都道府県労働局長が、助成金の不正受給をした事業主等の氏名等を公表できる。助成金に関する改正の全体像を紹介させていただきました。
不正受給対策の強化も実施されますので、確実に要件を満たした上で申請する必要がありますね。
活用したい助成金があれば、ご案内いたしますので、お声かけください。