行政のデジタル化をより推進
行政のデジタル化を推進するいわゆる「デジタル手続法」が、
令和元(2019)年5月24日に成立し、同年5月31日に官報に公布されました。労働・社会保険の手続においては、行政のデジタル化の基本原則を
具体化した改正が行われます。
概要を確認しておきましょう。
デジタル手続法の概要
情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るため、● 行政のデジタル化に関する基本原則*及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定めるとともに、
● 行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講ずる。
*デジタル化の基本原則
⑴デジタルファースト:個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する
⑵ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
⑶コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現する
施行時期は、段階的ですが、改正内容の全面施行には、約5年を要するスケジュールとなっています。
労働・社会保険の手続については、既に、このような改正を予定
次の①~④に掲げる届書については、届出契機がそれぞれ同一であることから、統一様式(届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式)を設け、
統一様式を用いる場合にワンストップでの届出を可能とするため、規定の整備を行う。
①健康保険法及び厚生年金保険法に基づく新規適用届、
雇用保険法に基づく適用事業所設置届並びに労働保険徴収法に基づく労働保険関係成立届
②健康保険法及び厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届並びに雇用保険法に基づく適用事業所全喪届
③健康保険法及び厚生年金保険法に基づく資格取得届並びに雇用保険法に基づく資格取得届
④健康保険法及び厚生年金保険法に基づく資格喪失届並びに雇用保険法に基づく資格喪失届
※①から④に掲げる届書のうち、健康保険法に基づく届書は、協会けんぽに係る届書に限る。
施行期日(予定)=2020年(令和2年)1月1日
労働・社会保険の手続については、この改正案のほか、
大法人等での電子申請を義務化する改正も決定しています
(施行期日=2020年(令和2年)4月1日)。
行政手続等の利便性の向上が加速していきそうです。
このような改正に対応しつつ、生産性を向上させることを考えていきましょう。