“いじめ・嫌がらせ”が労働トラブルのトップ
本年(2019年)6月26日に厚生労働省から平成30年度(2018年度)「個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。
総合労働相談件数は111万7,983件で、11年連続で100万件を超え、高止まりとなっています。
また、助言・指導の申出件数、あっせん申請件数がいずれも前年度より増加しています。
個別労働紛争のトップが「いじめ・嫌がらせ」であるということは知っておきたいところです。
ハラスメントについては、2020年4月には防止措置義務が企業にも課せられます。
(中小事業主については、3年以内の猶予あり)
各種ハラスメントの防止対策などに万全を期す必要があるといえます。
総合労働相談件数は111万7,983件で、11年連続で100万件を超え、高止まりとなっています。
また、助言・指導の申出件数、あっせん申請件数がいずれも前年度より増加しています。
“いじめ・嫌がらせ”が労働トラブルのトップ
民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全てで、「いじめ・嫌がらせ」が引き続きトップ(いずれも過去最高)です。- 民事上の個別労働紛争の相談件数では、82,797件(同14.9%増)で7年連続トップ
- 助言・指導の申出では、2,599件(同15.6%増)で6年連続トップ
- あっせんの申請では、1,808件(同18.2%増)で5年連続トップ
個別労働紛争のトップが「いじめ・嫌がらせ」であるということは知っておきたいところです。
ハラスメントについては、2020年4月には防止措置義務が企業にも課せられます。
(中小事業主については、3年以内の猶予あり)
各種ハラスメントの防止対策などに万全を期す必要があるといえます。