雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額等の変更
令和元年8月から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されています。
これを機に、高年齢雇用継続給付の支給額の計算の仕組みを再確認しておきましょう。
〈補足〉その他、下記の金額も変更
一の支給対象月(一暦月)について、賃金の低下の割合に応じて、次のように計算した額が支給されます。
注① 支給対象月の賃金が、支給限度額(363,359円)以上であるときは、その支給対象月には支給されない。
また、上記のように計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給される。
注② 支給額として計算した額が、2,000円を超えないときは、その支給対象月には支給されない。
注③ 60歳到達時等の賃金の月額は、476,700円を上限とし、75,000円を下限とする。
高年齢雇用継続給付の支給額の仕組みは複雑です。
しかし、その仕組みを把握していれば、労働者の総収入(給付の額+賃金)が減らないようできます。
そして、賃金やこれに付随する社会保険料の支出を軽減することも可能です。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。
なお、同月から、雇用保険の育児休業給付・介護休業給付の上限額も変更されています。
その内容についても、気軽にお問い合わせください。
これを機に、高年齢雇用継続給付の支給額の計算の仕組みを再確認しておきましょう。
【前提】高年齢雇用継続給付とは
- 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上。
- 60歳以上65歳未満の被保険者。
- 賃金が低下(60歳時点の賃金の75%未満に低下)した状態。
「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」
高年齢雇用継続給付の支給限度額
令和元年7月31日まで:360,169円 ➡ 令和元年8月1日から:363,359円〈補足〉その他、下記の金額も変更
高年齢雇用継続給付の支給額の確認
一の支給対象月(一暦月)について、賃金の低下の割合に応じて、次のように計算した額が支給されます。
- 支給対象月の賃金が「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ61%未満に低下
- 支給対象月の賃金が「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ61%以上75%未満に低下
注① 支給対象月の賃金が、支給限度額(363,359円)以上であるときは、その支給対象月には支給されない。
また、上記のように計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給される。
注② 支給額として計算した額が、2,000円を超えないときは、その支給対象月には支給されない。
注③ 60歳到達時等の賃金の月額は、476,700円を上限とし、75,000円を下限とする。
高年齢雇用継続給付の支給額の仕組みは複雑です。
しかし、その仕組みを把握していれば、労働者の総収入(給付の額+賃金)が減らないようできます。
そして、賃金やこれに付随する社会保険料の支出を軽減することも可能です。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。
なお、同月から、雇用保険の育児休業給付・介護休業給付の上限額も変更されています。
その内容についても、気軽にお問い合わせください。