令和2年3月分からの協会けんぽの保険料率が決定
協会けんぽの保険料が3月分(4月納付分)から見直されます。
40歳以上65歳未満の方について、上記1に加えて負担・納付します。
健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっています。
また、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。
所属する組合の規約等をご確認ください。
令和2年3月分からの協会けんぽの保険料率
1 一般保険料率〔都道府県単位保険料率〕
は変更があったもの2 介護保険料率
全国一律 1.79%(1.73%から変更)40歳以上65歳未満の方について、上記1に加えて負担・納付します。
健康保険組合が管掌する健康保険においては、組合独自の保険料率となっています。
また、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。
所属する組合の規約等をご確認ください。