新たに雇用される65歳以上の者も雇用保険が適用対象に

雇用保険が65歳以上の従業員者にも適用されます。
 

雇用保険の適用拡大

平成29年1月1日以降、65歳以上の従業者者、現行は雇用保険の適用除外となっています。

今回、令和2年度より、64歳以上の者についての雇用保険料の徴収が始まります。

 

現行の内容

  • 65歳以降に雇用された従業者は雇用保険の適用除外
  • 同一の事業主の適用事業に65歳以前から引き続いて雇用されている従業者
  • 64歳以上の従業者については、雇用保険料の徴収を免除

改正の内容

  • 65歳以降に雇用された従業者についても雇用保険を適用する。
  • 介護休業給付、教育訓練給付等につても、新たに65歳以上の従業者も対象とする。
  • 雇用保険料の徴収免除
64歳以上の被保険者の4月支払給与計算にはご注意ください。