令和2年度の労働保険の年度更新期間を延長

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新の期間を延長されます。
 

労働保険の年度更新期間の延長について

8月31日までに

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、中小事業主、個人事業主の方々が労働保険の年度更新(申告・納付)を円滑に実施する環境を整えるため、6月1日~7月10日までの40日の期間を6月1日~8月31日までの3月間の期間に延長する。
(所要の厚生労働大臣告示も公布)

申告納付が可能な事業場では、例年どおりの対応で問題ありません。

 

保険料猶予も

新型コロナウイルス感染症の影響が深刻であり、一定の要件に該当する場合には、令和2年8月31日までに申告を行い、同時に納付猶予の手続を行うことも可能ということです。
 

猶予(特例)の概要 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の 減少があった事業主の方にあっては、申請により、労働保険料等の納 付を、1年間猶予することができます。
・この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、 延滞金もかかりません。 

労働保険料等の納付猶予の特例について(厚生労働省HP)
労働保険料等の納付猶予制度FAQ

詳しい内容については、お気軽にお尋ねください。