税制上の措置として「ひとり親控除」を創設
令和2年度の税制改正で「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し」の実施が決定されました。
令和2年の年末調整で対応が必要となります。
また、男性のひとり親と女性のひとり親とで、寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
そこで、公平な税制支援を行う観点から、次のような改正が行われました。
①婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除(控除額35万円)」を適用する。
②上記①以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設ける。
この改正は令和2年分以後の所得税について適用されます。
令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されます。
令和2年の年末調整において、新たに「ひとり親控除」の適用を受けようとする社員などについては、その異動内容を申告してもらう必要があります。
「令和2年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「ひとり親」欄は設けられていませんが、「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法により申告させることとされています。
対象者が限定された改正ですが、その概要はおさえておきたいところです。
なお、年末調整までに、さらに具体的な案内があると思いますので、改めて詳細を紹介致します。
令和2年の年末調整で対応が必要となります。
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しの概要
これまで、同じひとり親であっても、離婚・死別であれば寡婦(夫)控除が適用されるのに対し、未婚の場合は適用されず、婚姻歴の有無によって控除の適用が異なっていました。また、男性のひとり親と女性のひとり親とで、寡婦(夫)控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。
そこで、公平な税制支援を行う観点から、次のような改正が行われました。
①婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除(控除額35万円)」を適用する。
②上記①以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設ける。
この改正は令和2年分以後の所得税について適用されます。
令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されます。
令和2年の年末調整において、新たに「ひとり親控除」の適用を受けようとする社員などについては、その異動内容を申告してもらう必要があります。
「令和2年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「ひとり親」欄は設けられていませんが、「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法により申告させることとされています。
対象者が限定された改正ですが、その概要はおさえておきたいところです。
なお、年末調整までに、さらに具体的な案内があると思いますので、改めて詳細を紹介致します。