付加金の請求期間の延長(令和2年4月1日~)

令和2年4月1日施行の労働基準法の改正により、賃金請求権の消滅時効期間などが延長されました。
これにあわせて「付加金の請求期間の延長」も行われています。
 

付加金の請求期間の延長

令和2年4月1日以降に、割増賃金の未払いなどの違反があった場合、労働者が裁判所に対して付加金を請求できる期間を、5年に延長しつつ、当分の間は、その期間を「3年」とすることとされました。
 

付加金制度(労基法114条)

裁判所は、次の~③の規定に違反した使用者または次の④の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。

➀解雇予告手当(労基法20条1項)
②休業手当(労基法26条)
③割増賃金(労基法37条)
④年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)

延長前:違反があった時から「2年以内」にしなければならない。
延長後:違反があった時から「5年以内(当分の間は、3年以内)」にしなければならない。
 

付加金の支払いを命じられるのは?

一般的には、違反内容が悪質な場合とされています。
その支払を命じられた場合は、2倍に相当する額(未払金の額+付加金の額)の支払いが必要となります。

特に、上記の③割増賃金・④年次有給休暇中の賃金には、未払いが生じることながないように注意が必要です。