【事務所からのお知らせ】

2020/8/15(土)
給付制限期間が2か月となります

令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

令和2年10月1日から給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月になります